NEWS&FAQ
他士業との違いについて【夫婦カウンセラー】【行政書士】【弁護士】で離婚・夫婦問題についての業務内容に違いがあります。 このページではその違いについて説明しています。 【行政書士】【弁護士】でなければできない業務もあります。 |
夫婦カウンセラー【問題を解決するための手段を相談者と一緒に考える】 |
【メンタル面でのサポート】 |
【相談者のその後の人生を見守り、応援する】 |
注意事項 |
| ※夫婦カウンセラーは医者ではないので、お薬を処方することはできません。 |
| ※夫婦カウンセラーは弁護士ではないので、ご相談者様の代理をすること、ご相談者様に代わって交渉等をすることはできません。また、法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談はお受けすることができません。 (弁護士法第72条) |
| ※夫婦カウンセラーは行政書士ではないので、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成について【契約書の作成など】は行うことができません。 (行政書士法など) |
行政書士(行政書士が作成できる書類は1万種類以上) |
注意事項 |
| ※松江なないろ相談室は行政書士として登録をしていないので、上記の業務を行うことができません。 |
| ※行政書士は弁護士ではないので、ご相談者様の代理をすること、ご相談者様に代わって交渉等をすることはできません。また、法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談を受けることができません。 (弁護士法第72条) |
弁護士(相談の種類による制限がない。) |
注意事項 |
| ※弁護士に依頼すると着手金と報酬金がかかります。 離婚の弁護士費用の相場(離婚調停の場合)は『着手金30万円、報酬金30万円+経済的利益の10%』 |
| ※離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費、親権などの有無によって、追加で着手金や報酬金が発生することがあります。 |


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| ※法律に関するご相談、調停、裁判に関するご相談はお受けすることができません。 (弁護士法第72条) |
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